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道路交通法の改正について

6月1日より道路交通法が改正されました。テレビ、新聞等でも報道されているためご存知の方も多いかもしれませんが、こちらでも簡単に自転車に乗る際のルールについてご紹介します。

まず、自転車安全利用五則というものがあります。

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[su_spoiler title=”自転車は車道が原則、歩道は例外” style=”fancy”] 歩道を利用できるのは、「自転車通行可」の標識がある場合、13歳未満の子供ないし70歳以上の高齢者や身体の不自由な人が普通自転車を運転している場合、道路工事や連続した駐車車両などにより車道の左側を通行することが困難なときや、車の通行量が非常に多く、かつ、車道の幅が狭いなどのため、追越し車両との接触の危険があるときなど、普通自転車の安全のために歩道を通行することがやむを得ないとき、に限ります【道路交通法第63条の4、道路交通法施行例令第26条】。[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”車道は左側を通行” style=”fancy”] 道路の中央から左の部分を通行しなければなりません【道路交通法第17条】。違反すると、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられます。

また、自転車道がある場合、工事などの場合を除き、自転車道を通行しなければなりません【道路交通法第63条の3】。違反すると、2万円以下の罰金又は科料に処せられます。 [/su_spoiler]
[su_spoiler title=”歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行” style=”fancy”] 自転車は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません【道路交通法第63条の4】。違反すると、2万円以下の罰金又は科料に処せられます。 [/su_spoiler]

[su_spoiler title=”安全ルールを守る” style=”fancy”]1) 飲酒運転禁止【道路交通法第65条】、2)2人乗り運転禁止【道路交通法第57条、東京都道路交通規則第10条】、3)並進走行禁止【道路交通法第19条】、4)夜間はライトを点灯【道路交通法第52条、道路交通法施行例第18条、東京都道路交通規則第9条】、5)信号無視禁止【道路交通法第7条、道路交通法施行例第2条】、6)一時停止【道路交通法第43条】、が該当します。 [/su_spoiler]
[su_spoiler title=”子供はヘルメットを着用” style=”fancy”] 保護者の方は、13歳未満の子どもにヘルメットをかぶせるように努めなければなりません【道路交通法第63条の1】。 [/su_spoiler][/su_accordion]

自転車運転者講習が加わる

今回の改正で、「自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の整備」が加わりました。これは、一定の危険な違反行為をして2回以上摘発された自転車運転者(悪質自転車運転者)は、公安委員会の命令を受けて3ヶ月以内の指定された期間内に講習を受けなくてはならない、というもの【道路交通法第108条の2、第108条の3の4、第120条】。

自転車運転者講習は、受講時間が3時間、受講手数料が5700円になります。また公安委員会による受講命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金に処せられます。

ここで規定されている危険な違反には、14の行為のことを示しています。

  1. 信号無視【道路交通法(以下道交法と略)第7条】
  2. 通行禁止違反【道交法第8条1項】
  3. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【道交法第9条】
  4. 通行区分違反【道交法第17条第1項、第4項又は第6項】
  5. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害【道交法17条の2第2項】
  6. 遮断踏切立ち入り【道交法第33条第2項】
  7. 交差点安全進行義務違反等【道交法第36条】
  8. 交差点優先車妨害等【道交法第37条】
  9. 環状交差点安全進行義務違反等【道交法第37条の2】
  10. 指定場所一時不停止等【道交法第43条】
  11. 歩道通行時の通行方法違反【道交法第63条の4第2項】
  12. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転【道交法第63条の9第1項】
  13. 酒酔い運転【道交法第65条第1項】
  14. 安全運転義務違反【道交法第70条】

スマホを見ながらの運転や、傘をさしての片手運転なども違反行為にあたるとのことです。詳しくは、警視庁のホームページ等をご参照ください。

 

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